『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO137.html
第二条
2 この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。
以下は個人の意見です。
現在総務省では『総合無線局監理システム』と同付帯システムを用いて
通信犯罪を実行しています。このシステムに『盗聴』能力が存在する事を
総務省の現役官僚自身が認めています。(施設・研修等分科会 第46回議事録)
引用元:
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/kanmin/02shingi06_150305.html
上記資料9ページ目において総務省の越後室長が以下の様に述べています。
『それに比べましても、我々の扱っているものは、盗聴だとか混信のおそれがここでいう『我々の扱っているもの』とは『総合無線局監理システム』を
ありますので、』
指しています。『システム仕様書』は殆んどが非公開ですが携帯電話とPHS
に関するデータがデータベースに含まれている事が判明しています。
さてここからが大事な問題です。警察庁および警視庁では通信傍受法に
基づき犯罪捜査を目的として『通信傍受』を行っています。ここまでは
全く問題ありません!問題なのはここからです。警察が傍受に際して使用
するシステムが全く公開されていません。ではいかなるシステムを使用して
通信傍受を行っているのでしょうか?答えは前出の『総合無線局監理システム』
です。これ以外に通信傍受を行えるシステムは政府機関に存在しません。
で…………このシステムを使用した際に明らかに法律違反になるケースが
存在します。通信傍受法2条2項違反の純然たる通信犯罪です。内容としては
半二重接続による通信回線の一方的なオープンによる室内会話の収集行為
です。我が家では室内の会話が抜けるケースが存在したので徹底的に調査
しました。その結果、電話機を『一切使用していない』にも関わらずIP電話
の通信回線ランプが『活性』状態を表示しているケースを複数回確認して
います(始末が悪い事に電話機の呼び出し音は一切鳴っていない状態で回線
が繋がっていました!)。つまり総務省の現役官僚は勿論、現役警察官も
このシステム能力を用いて電話機による室内会話音声の一方的な収集という
犯罪行為を行っている事が問題になります。通信傍受法2条2項は他人間の
通信傍受を規定していますが、室内会話音声の収集は他人間通信ではない事
が明白です。この場合の通信方法としては政府機関が個人や企業の通信回線
を強制的にオープンにして行う『盗聴』です。この手法は通信傍受法が
認めていない手法です。純然たる日本国憲法21条2項違反行為です。これは
主に総務省および警察官僚の通信関連部署において行われる犯罪です。
『犯罪』を取り締まる側が『通信犯罪』を実行してどうする!!!!!
そもそも『総合無線局』と名のっていますが通信回線をオープンにして接続
する機能の関係上、有線無線の区別は機能上存在しません。これは明らかな
政府機関の犯罪です!非常に悪質です。しかも現在の政権はこの問題が存在
する事を知りながら一切の対応を行いません。
┐(´д`)┌ヤレヤレ
私はこういった犯罪行為は告発すべきものと考えます。
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