2017年5月21日日曜日

日常雑記2017年5月21日

刑法

(強要)
第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

引用元
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html


以下は個人の意見です。

料亭『小松』には刑法223条以降が殆んどHITしてしまうだろうと

理論的には予測されます。というか……、そもそも『権利』が無い

のにも関わらず他人に義務を強要する事自体がオカシイのです。これは

明らかに『ヤクザ』の手口でしょう。というか戦前の軍隊はいずれも

現在の『ヤクザ』を遥かに凌ぐ暴力装置集団です。少なくとも各種の

文献からはそれ以外の内容が見当たりません。大きな問題なのは

『なぜこの様な非合法な仕組みが解体されずに残ったのか?』です。

この仕組みを排除しない限り『永遠に堂々巡り』が繰り返されます。

どうも日本は一般的に考えられている程に『民主主義国家』とは

言えないと考えられます。厳密な判定をするならば、恐らく………

複数国家に隷属した植民地というのが現実的な姿である様に思います。

完全な『民主主義国家』となる為にはもうひと押しでしょうか?

0 件のコメント:

コメントを投稿