引用元:
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22674700V21C17A0CC0000/
懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金60万円(求刑懲役1年6月、追徴金60万円)以下は個人の意見です。
総額2千万円以上を受け取りながら追徴金は60万円では……正直なところ
『ヤリ得』って感じ?『皇籍割引』かな?┐(´д`)┌ヤレヤレ 勿論、贈賄側
の主張によれば『貸金』なので返済の義務が生じます。踏み倒せば即座に
懲役刑ですが………どうでしょうね。でもまぁ正直なところ……これでは
事実上の無罪放免ですよね。
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