資料1:
携帯電話の通話を盗聴するということは技術的に非常に困難で、ほとんど不可能です。しかしながら、電波を利用して通信を行っているため、盗聴されている可能性は絶対にないとはいえません。
法律的には、携帯電話の通話内容を盗聴することは、その通話が携帯電話会社など電気通信事業者の取扱中に係る通話であり、原則として違法な行為です。具体的には、電気通信事業者の取扱中に係る通話の場合には、その通話の内容を盗聴する行為は電気通信事業法第4条に違反します。
電気通信事業者の取扱中に係らない通話の場合であって、企業内の有線LANなどの通話の内容を盗聴する場合には有線電気通信法第9条に、企業内の無線LANなどの通話の内容を盗聴する場合には、その通話の内容を聞くだけならば電波法に違反するとは言い切れませんが、その内容を漏らしたりすると電波法第59条に違反し、それぞれ違法な行為として処罰の対象となります。
この他、盗聴のために他人のパスワードをつかって無線LAN等のネットワークに侵入するような不正アクセス行為をした場合には、不正アクセス禁止法違反となります。
引用元:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_faq/5Privacy.htm
資料2:
『施設・研修等分科会 第46回議事録
内閣府公共サービス改革推進室』より
日時:平成27年3月5日
場所:永田町合同庁舎1階
議事内容
1.公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリング
○総合無線局監理システムの運用技術支援等の請負(総務省)
2.「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について
○(独)国立病院機構が行っている病院の施設管理業務(厚生労働省)
○国立大学法人が行っている施設管理業務(文部科学省)
総務省総合通信基盤局越後室長の発言に注目
9ページ目より引用
○小幡主査
『それは意味があると言わざるを得ないですね。こちらは公共サービス改革法に基づいたものとして民間競争入札をやるという視点です。今までもその重複はありましたか。 』
○事務局
『ございますし、事業規模はわからないですけれども、LANシステム以外のものにつきましても、例えば警察庁の警察総合捜査情報システム業務プログラムでございますとか、警察庁の事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務用プログラム開発業務でございますとか、法務省の行政情報ネットワークシステムの運用管理業務みたいなものにつきましても、既に市場化の対象となっているというような事実はございます。』
○越後室長
『それに比べましても、我々の扱っているものは、盗聴だとか混信のおそれがありますので、データの内容が違うのではないかということと、先ほどから繰り返しになりますが、守秘義務の方針が違った場合を心配したということでございます。ガイドラインの方針の守秘義務は、監理委員会でも説明はしますけれども、監理委員会の方針と異なることもあるのではないかと。今の回答では大丈夫だとおっしゃっていましたが、規定はないわけですから、そこは心配はしておりますということでございます。』
○小幡主査 『どうぞ。』
○引頭副主査
『情報管理や守秘義務について焦点があたっていますが、今回なぜヒアリングをさせていただいているかというと、先ほど御説明があったように、一者応札がずっと続いており、入札の案内書を9者がダウンロードされたとのことですが、受注した1者以外は応札してこないという点が一番の問題なのだと思います。情報管理については先ほどのやりとりで、誤解が解けたのではないかと思いますが、その話とは別に、仮に市場化テストを活用することは難しいとおっしゃるのであれば、現在の一者応札の状態をどのようにして解消していこうとされているのか、その手立てがあるのかということについてお伺いしたいと思います。
ヒアリングの質問事項で事務局の方にまとめていただいたものを拝見したところ、現実問題として潜在的な受注可能事業者はいらっしゃるということですよね。先ほど、仮に今回受注されているIBMさんが何かの御事情で継続的に受注ができなくなったとしても、他者ができますよというお話があったのですが、ただ、それは総務省さんからごらんになってのご見解だと思います。能力があるのに応札してこないということは、ビジネスの採算性の問題なのか、事情はよくわからないですけれども、応札しない理由があるのだと思うのです。つまり潜在的に受託事業者が存在していることと、その事業者の方々が応札するのかという話はまた別のような気がしております。そういう観点から、複数応札、あるいは他の者への落札についてはどのようにお考えになっているかをもう一度だけ確認させてください。 』
資料引用元:
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0305/0305-0-1.pdf
引用終了
以下 個人の意見です。
越後和徳(総務省 総合通信基盤局 電波部 重要無線室長)が資料2で発言した
『我々の扱っているもの』とは『総合無線局監理システム』(通称:『PARTNER』)
通話を盗聴するということは技術的に非常に困難で、ほとんど不可能です。』
資料1と資料2では総務省の公式見解は『矛盾』しています。では、どちらが『正しい』
のかが重要な問題となります。結論から言えば、資料2の公式見解が『正しい』です。
では、なぜ正しいのか?これは、このシステムが『盗聴』を目的に血税で構築された
システムだからです!データベースの格納項目の細目は公表されていません。しかし
格納項目に『携帯電話』『PHS』と明記された公表資料が存在しています。越後和徳
が『盗聴』の恐れがあるから公表出来ないと主張していますが、詭弁です。『盗聴』を
目的に構築したシステム故に『細目を公表出来ない』が正しい理由です。
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