2015年2月27日金曜日

日常雑記2月27日

公的機関が行う通信傍受に関しては正規の手続きに基づく

犯罪ではない通信傍受も存在しております。念の為、備忘録として

参考資料アドレスを残して起きます。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html

郵政族とは大違いの様で…。

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