電波部電波政策課検波利用料企画室 が平成25年1月に公表している
『総合無線局監理システム 調達計画書』(『PARTNER』という)より面白い内容が
読み出せるので、以下に転載した後に個人的見解を付記致します。
『総合無線局監理システム 調達計画書』
表1.1 PARTNERが支援する主な業務の内容
1 基幹系業務
主に無線局の許認可等に直接係る業務、すなわち無線局の免許・届出等(電子申請及び
書面申請)の処理、技術計算を要する審査、無線局の定期・臨時の検査(監督)、重要無線
通信の伝播障害防止、回議・決済・供覧及び文書管理等に関する支援を行う。
2 情報系業務
無線局の許認可に直接関わらないが、電波監理に必要となる各種の付帯業務、すなわち
周波数の利用状況の把握及び利用計画の策定、不法無線局の監視業務の支援、無線局
数等の統計データ管理、現に有効な無線局の免許に関する情報の公開、電波の利用状況
調査等の業務に関する支援を行う。
3 データベース管理業務
無線局の諸元情報を登録・管理するデータベース(無線局データベース等)の状態を、常に
最新かつ整合性の取れた状態に保つ作業の支援を行う。
『総合無線局監理システム 調達計画書』 ページ1 より引用
以下は個人の意見です。
上記1の基幹系業務の主な業務内容にある以下の記載が確実に
総務省総合通信基盤局の犯行を暗示しています。
『無線局の定期・臨時の検査(監督)』
まず、電波法 2条より 携帯電話は1台1台が 電波法の対象となる『無線局』となります。
次に、電波法73条より 携帯電話は1台1台が検査対象です。これには、『認定点検制度』
によって利用者は『知らず知らず』の内に、利用者が気づかない形でチェックされます。
しかも、点検に関しては
『サービスを提供する事業者を除く法人であって測定器を保有していること、技術者が
いることなど一定の条件を満たす法人』
NTT Docomoテクニカル・ジャーナルVol3 No2 34ページより引用
つまり、総務省配下の各総合通信局も上記説明に含まれます。
問題は、この点検規定にあります。
総務省総合通信基盤局 の 配下に当たる組織で総務省が各地に置いている出先機関
の各総合通信局には『DEURAS』というシステムが存在します。厳密なシステム仕様が公開
されていない等の問題がありますが、システム説明の中にある記載から一定の内容が推定
出来ます。
『センサ局で受信した電波をモニタ-(聴音)したり』 (上記『DEURAS』説明より)
聴音するためには、全国の上空を飛ぶ全ての電波を取得し、更に携帯のケースに限定
すれば、データに圧縮された音声情報を復号する設備が必ず必要になります。でなければ、
聴音する事は絶対に出来ません。しかしながら、携帯電話だけなら『DEURAS』システムが
持つアンテナからデータ取得が出来るでしょうが、PHSの様に電波出力が弱いものの音声
データまで取得出来ている状況からみて、このシステムは確実に携帯電話各社のホスト
システムにアクセスする能力がある事が推計出来ます。
また、電波には飛べる距離がある為、PHSの様に小規模出力の電波まで確実に全音声情報
を取得するためには、PHS事業者と同程度のアンテナを設置する必要がある。
一方で『DEURAS』のアンテナマップにはPHS事業者と同程度のアンテナ設置記載は無い。
この事からも、検査目的で携帯事業者システムにアクセス出来ると断言出来ます。
上記の検証より総務省総合通信基盤局は携帯事業者の全通信データにアクセスする能力
があると結論付けられます。
ここからが、全ての人に関わる問題です。
総務省総合通信基盤局を含めた旧郵政族の行動には大きな問題点があります。
彼らは、この機能を使い郵政族に有利な政策展開を行っている事が最大の問題です。
これについては後日改めて記載します。
以上
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