答え: 無線局に該当する!
根拠条文
電波法
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(昭二七法二八〇・昭四〇法一一四・昭四七法一一一・平元法六七・平一一法一六〇・一部改正)
参照元:http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72001000001.html
以下は個人の意見です。
ほぼ全ての人が携帯電話を常時携帯する昨今では、携帯電話は極めて高度な個人
情報の塊であると考えております。問題なのは、ほぼ全ての携帯電話利用者が、ある
事実を知らない事が問題であると考えます。その事実とは、『認定点検制度』です。
携帯電話の認定点検制度とは携帯電話を利用中の電波をモニタしチェックする制度の
事です。これは、概ね機器の点検を本来は目的としているものですが、ここに大変に
大きな問題点が存在しています。全ての携帯電話利用者は知らない内に無関係の第三者
によるモニタリングを受けている点です。この事実を承知している人がどの程度存在する
かは不明ですが、明らかに問題では無いでしょうか?
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