2016年3月26日土曜日

日常雑記2016年3月26日_『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律』に関する個人的考察

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
(平成十一年八月十八日法律第百三十七号)

引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO137.html

以下は個人の意見です。

どうも、この法律が気になります。特に、『目的』を規定した第一条。以下参照。

(目的)
第一条  この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

上記ホームページより

実は、この条文の目的には気になる『書き方』があります。

  1. 数人の共謀によって実行される組織的な殺人
  2. 薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪
上記の序文にある様に取り締まり対象を『限定』する様に記載がなされています。

当たり前です。勿論この法律が『正しい』目的である場合には問題ナイのですが…、

どうも『意図的』に郵政族キャリアの官僚が行っている通信犯罪を『避ける』

様な記述様式になっている部分が気になります。この法律に従うのであれば、

いわゆる『暴力団』だけが『盗聴』捜査の対象になるハズです。しかし…、過去の

新聞記事を読む限りではそうなっていない気が…。明らかにこの法律では総務省が

現在行っている『通信犯罪』は対象から外れます。総務省の『通信犯罪』を調べる

方法は幾つかありますが、基本的には連中の回線を抑える必要があります。しかし、

条文の規定を読む限りでは連中の通信犯罪は捜査の対象にしてはならない事になります。

それと、もう一つ気になっているのは警察機構の『通信』関連部署の人員数が一般企業

や防衛省のソレと比べて『相当』に多い事です。大手企業でも通信関連を担う部署

(大体はシステム部門が抱える形です)の予算は大体1%程度と言われます。

予算に使われる費用の大部分は人件費なので、そのまま人員数が予算とニアイコール

となりますが…、『行政機構図』で確認した限りでは明らかに不自然に人員数が

『多い』のが気になっています。まさかねぇ。そう言えば、郵政民営化に反対していた

代議士には『亀井静香』と『小野次郎』という元『警察官僚』がいた気が…。う〜ん。

『何かある気が…』。気のせい?









0 件のコメント:

コメントを投稿