されました。例によってインテリジェンス機関の要請により一部の
非開示が継続していますが……。まずケネディは『何時どこで』暗殺
されたのかを振り返って見ましょう。ネット検索によれば……
との事です。過去の事実関係よりも自分が注目すべき部分と考えている
のは寧ろ『特別法』にある気がしています。なぜ1992年から25年後に
完全公開すると定めたのかに疑問の答えがある様に思えます。法律制定
当時は事件から29年経過です。それなりに時間が経過しているとは言え
関係者が存命していた可能性は十分にあるでしょう。であれば………
公表するにはもう少し歴史的な風化を待つ必要があったハズです。だから
法律制定後25年間公開を保留した。その間に関係者が亡くなる事を期待
した法律と考えれば納得できる内容です。
ところが……肝心の期日が到来しても公開されていない。ここから逆算
すると『事件の関係者が亡くなっていない可能性』or『相当高齢まで存命
で最近になって死亡した可能性』がある。歴史的な風化が十分ではない。
よって完全公開が出来ないと考えられそうです。その様に考えると条件に
当てはまる人間が絞られそうな気がして来ます。因みに2017年から1963年
を差し引くと54年です。これに加えて社会的な影響力を加味すると成人年齢
以上である事が絶対必要条件です。とすると…最低でも20年を加えて74歳
以上の人間が犯人条件です。現実的に考えれば社会で一定以上の影響力を
持てる年齢は少なくとも当時40歳以上のハズなので現在94歳以上の人間が
該当条件です。だんだん絞られてきましたね。
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