2015年6月3日水曜日

日本郵便 社外取締役 『鈴木康雄』 の経歴に関する個人的考察

引用開始

経歴詳細
山梨県生 昭和25年4月23日

昭和48年 東北大学法学部卒業
昭和48年 郵政省入省
昭和61年7月 郵政大臣秘書官事務取扱
昭和62年11月 電気通信局電気通信事業部データ通信課調査官
昭和63年6月  通信政策局国際協力課企画官
平成元年6月  大臣官房文書課調査官
平成2年5月   アメリカ合衆国大使館参事官
平成5年6月   本省大臣官房付
平成5年7月   通信政策局通信事業振興課長
平成6年7月   放送行政局放送政策課長・映像国際放送推進室長事務取扱
平成7年6月   総務課長
平成8年7月   電気通信局総務課長
平成9年     大臣官房秘書課長
平成11年7月  郵政省大臣官房審議官(放送行政局担当)
平成13年1月  総務省大臣官房審議官(情報通信政策局担当)
平成13年7月  総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

出典:『全国官公界名鑑 2003年』同盟通信社 ISBN 4-924669-22-9 より引用 

引用終了

日本郵便の経歴資料『退職公務員等の状況について』
アドレス:http://www.post.japanpost.jp/about/directors2.html

上記アドレスより引用
『日本郵便株式会社の役員に就いている退職公務員の状況について(PDF9kバイト)』

昭和48年 4月  郵政省入省
平成21年 7月  総務事務次官
平成22年 1月  総務省顧問
平成22年10月  株式会社損害保険ジャパン顧問
平成25年 6月  日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長
平成25年 6月  日本郵便株式会社社外取締役

引用終了

(参考資料)
日本郵便役員一覧アドレスは以下
アドレス:http://www.post.japanpost.jp/about/directors.html

会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五  社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html

以下 個人の意見

 日本郵便が公表している取締役一覧資料を見ている中で

『明らかに不自然』な部分がいくつもありますが、これはその最も

不自然な内容の一つではないでしょうか?

 会社法の第二条十五項 によれば社外取締役とは現在・過去

共に『使用人でなかった』事が法律上の要件です。日本郵便は

歴史的に旧郵政省の郵便業務を受け継ぐ直系組織です。

明らかに『鈴木康雄』氏は社外取締役として雇用する事が不適切

な人材です。最も、上部組織の日本郵政も含めた日本郵便は

委員会等設置会社形態なので、本来であれば指名委員会で排除

されるべきものです。ところが、こちらにも問題山積の人材だらけで

とても『まともには機能していない』と考えられます。勿論、他の

委員会についても同様。

 さらに言えば、『鈴木康雄』氏は現役公務員時代にNTTグループ

より『タクシーチケット』を受領していた事で大問題になった人災?です。

さすが犯罪を目的に設立された郵政省直系の一組織だけの事はある

様ですね。もっとも、直系といえば、総務省本省はさらに大変な犯罪を

実行していますが…。

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