海軍大将『山本五十六』は『チンコ・ファースト』のクズです!
『なぜなのか?』という疑問に対して私は明確な解答を所持しています。
山本五十六には『妾』と『隠し子』がいます。
まず『妾』です。
故人
海軍料亭小松 女将 山本直枝(1985-1990年頃の写真)
コイツが山本五十六の『妾』だったクソです。麻薬中毒で厚生労働省の『麻取』に90年代
に逮捕されたことがあるクズババアです。なぜ、こいつが山本五十六の『妾』であった
と断言できるかというと………、答えはコイツの息子にあります。
料亭小松 主人 山本 タカシ(1985年前後の写真。漢字名亡失の為カタカナ表記)
私は子供時代に、こいつの家の複雑な家庭環境を聞かされたことがあります。
山本直枝の『実子』なのに、戸籍上は『養子』である事実を聞かされた事があります。
当時は子供でしたので、『ややこしい家庭環境だなぁ~』とスルーしましたが…、
これが大間違いのもとでした。コイツは眼鏡で偽装していますが、眼鏡を外すと
山本五十六ソックリです。当たり前の話です。コイツは山本五十六の『隠し子』で
末息子にあたるからです。戸籍上は山本直枝の兄弟の子供で、生まれて直ぐに
山本直枝に『養子』にだされた事になっていますが、『大ウソ』です。山本直枝がコイツ
を生んで直ぐに兄弟の子供としてウソの出生届を提出し、その直後に『養子』として
いるので戸籍法違反の状態です。戦後70年以上が経過してしまいましたが、これは
現時点でも明確に法令違反の状態です。
山本五十六は戦地に自ら赴く事はなかったと言われています。その最大の原因は
横須賀の海軍料亭『小松』で『チンコ』の処理をする事が最優先だったからです!
部下たちが『命懸け』で職務遂行にあたっている最中に、山本五十六は
『チンコ・ファースト』だった訳です。これでは、亡くなった方々が浮かばれません!
靖国神社から除籍すべき最優先人物です!!!
少なくとも、コイツの家は現時点でも戸籍法違反なので、最低でも検挙すべきです!
戸籍法参考資料:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html
第九章 罰則
第百三十二条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
第百三十三条 偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百三十四条 偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第百三十六条 市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十七条 次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三 正当な理由がなくて届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき。
四 正当な理由がなくて戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書又は第百二十条第一項の書面を交付しないとき。
五 その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
第百三十八条 過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
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