-- 総務省郵政族の犯罪とは何か? --
郵政ファミリー権益の保護を目的として、郵政に関する政治的な決定権を有する
政権関係者に対して影響力を発揮すべく、『通信の秘密』に違法に介入を行う事。
類似犯罪として米国FBI初代長官のJ・E・フーバー が有名。
-- 具体的な犯罪の方法? --
総務省総合通信基盤局 及び 各地方総合通信局による通信事業社が運用する
通信システムへの介入。
介入方法は監理業務システム『PARTNER』『DEURAS』『STARS』及び関連
補助システム系の使用による介入。
-- 検証方法は? --
監理業務システム『PARTNER』『DEURAS』『STARS』による通信事業社への
介入方法をシステム仕様書から把握する事。上記3システムの内『PARTNER』
のみが不完全な状態ではあるがシステム情報が開示されている為、これを使用
して検証する。
参照資料
1.『総合無線局監理システム 調達計画書』
引用元:
http://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/cyoutatsu/pdf/joho_system_080516.pdf
2.『電波監理業務の業務・システム最適化計画』
(平成17年6月29日総務省行政情報化推進委員会決定)
引用元:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/manasys/index/index.htm
上記資料を元に検証を行う。
-- まず、監理業務システム『PARTNER』とは? --
『総務省では、無線局免許申請等に係る事務処理や無線局諸元等について、
システムを用いた総合的な処理・管理を行うため』とある。
(『総合無線局監理システム 調達計画書』 1ページ目)
つまり、携帯電話を含む無線局を管理する為に開発されたシステムとの事。
システム仕様書から見る限りでは『PARTNER』システム自体は文書管理
システムとしての意味合いが強い様で、具体的な通信データへの接触には
別システムの『DEURAS』や『STARS』が用いられています。以下資料参照
-- 『PARTNER』 及び 『DEURAS』『STARS』の関係について --
『総合無線局監理システム 調達計画書』 5ページ より引用
引用 終了
-- どの様な業務フローから通信会社へ介入するのか? --管理フローについては、上記『電波監理業務の業務・システム最適化計画』
において『機能情報関連図(現行)』の54ページ目に記載あり。
大まかな流れとしては、以下の流れが仕様書に記載あり。
1.無線局監理業務実施計画策定
2.無線局監督業務遂行準備
3.検査計画策定
4.検査
5.無線局監督状況整理(検査情報)
6.検証評価情報から監理業務検証・見直し
以下 個人の推論
1.については、政治・経済状況に応じて郵政族の利益になりそうな
情報洗い出しと私は推測します。
2.については、『誰の通信情報を抜出すか?』と私は推測しています。
3.については、電話番号等の抜出すべき通信情報を『PARTNER』に
登録する事と思われる。
4.『DEURAS』等による通信事業社からデータ情報の抜き出しと私は推測してます。
5.『抜き出し情報の吟味』と私は推測してます。
6。『情報抜き出しの要不要の決定』と私は推測してます。
上記の過程では単なる個人の推測に過ぎません。
そこで上記、推論に基づき『PARTNER』システム上から
『通信事業社にシステム接続があるかどうか?』を検証してみます。
-- 実際、どの様に通信事業社システムに接続されているのかの検証 --
『機能情報関連図(現行)』の業務フローから『PARTNER』システム上には監視する
項目設定が存在する事が読み出せます。『PARTNER』システムのデータベース項目
に関連する資料を調査した結果、『指定無線設備に対する報告の徴収』として
外部連携が確かに存在しています。
資料名『実体関連図』 200ページより引用
引用終了
電波監視のデータベース規定項目に不完全開示情報ではありますが、以下項目
が設定されています。
テーブル名称『指定無線設備に対する報告の徴収』
1.申請番号
2.報告の内容
3.レコード作成日時
4.レコード作成者
次に電波を実際に使用する携帯電話を含む無線局に関連する項目資料を調査。
資料名『エンティティ関連図』 201ページより引用
引用終了
電波監視データベースの『無線局』に関連する『運用情報』テーブルに
次の規定があります。重要部のみだけ抜出すと
『電波の発射または通報の送信を行う時刻』
『電波の発射または通報の送信の方法』
と規定があります。通信事業社が通報を行う方法を『PARTNER』上に設定
出来るシステム仕様と理解出来ます。
厳密には
『PARTNER』→『DEURAS』→『通信事業社システム』です。
上記2項目に関連した資料として更に以下の『エンティティ関連図』
204ページがあります。これは、通信事業社の無線基地局との連携資料。
表題が『無線局免許情報検索(PHS関連)』となっているのは、無線免許が
通信事業社の基地局に付与される為です。
携帯端末は必ず一定の基地局にヒモ付されている為、無線基地局情報を
検索すれば、紐付けられた携帯端末情報を取得する事ができる訳です。
次に資料名『エンティティ関連図』 204ページより引用
引用終了
『エンティティ関連図』204ページはPHS無線基地局への通信項目定義です。
完全な開示情報では無いですが、これらの資料より自動的に通信会社に
対して情報をオンライン提供させる機能を総務省総合通信基盤局は有して
いると言えます。
上記の機能設計は電波法81条の情報提供とも矛盾無く機能実装されている
と言えます。
引用開始
根拠条文:電波法
第八十一条 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な
運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に
関し報告を求めることができる。
e-gov より引用
引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
以上、『PARTNER』システム仕様書解析より、総務省総合通信基盤局及び
各地の総合通信局は通信事業社の通信システムに対する介入システムを
所持していると言えます。これだけでは、総務省総合通信基盤局が犯罪を
犯しているとは断言できません。しかし、『PARTNER』システム上の文章は
公文書です。よって、公文書開示請求を行えば必ず犯罪の事実が判明する
と考えております。少なくとも当方の携帯電話の番号情報は含まれていると
思います。
引き続き、システム解析を行う予定。
当方では公然犯罪組織が社会に存在してはならないと考えます!
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