2015年3月13日金曜日

備忘録_電波法80条関連

以下 電波法について

引用元は以下より
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html


引用スタート

(報告等)
第八十条  無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

一  遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。

二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

三  無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。


第八十一条  総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

第八十一条の二  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。

2  総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第四十八条の三第一号又は第二号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求めることができる。
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)


第八十二条  総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2  総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

3  第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

引用終了

次に

電波法80条報告に関する参考情報

引用元ソース
http://www.hamlife.jp/2013/12/28/denpahou80-houkokusyo/



以下、個人の意見記載予定。





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