2016年9月21日水曜日

日常雑記2016年9月21_総務省が『盗聴』を認めた2つの公文書に関する考察

総務省では、旧郵政省時代より現在に至るまで継続して戦前、戦中、戦後と一貫して

盗聴』を業務として行って来ました。その証拠となる『公文書』を探す中で

現在、明確に通信犯罪を認めているものとして以下の公共サービス改革法の公表

議事録が存在します。

資料1 資料名:『施設・研修等分科会 第46回議事録』

(引用元:http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0305/0305-0-1.pdf


そして、明らかに『盗聴』業務を認めた通達を発見しました!
それが以下の資料2です。

資料2 資料名:『無線局の監督及び指導方針』(2011/06/28)

(引用元:http://www.soumu.go.jp/main_content/000119974.pdf

この文書の公表日付を『よ〜く』ご確認ください!東日本大震災の後に公表された文書

です。ますます、国民を『馬鹿』にしています。怒り心頭ものでしょう。

さて、今回はこの中から重要な公表文書を『やさしく』解説できればと思います。


(3) 電波監視の充実・強化
 電波監視業務については、監視業務実施要領及び関連通達により実施するほか、次によりその充実・強化を図ることとする。特に、定期検査を行わない無線局登録検査等事業者制度により定期検査が省略された無線局又は検査の一部が省略された無線局については、その適正な運用及び維持管理が図られるよう留意して電波監視を行うものとする。
ア  監査の効率的実施及び調査との連携
 電波の監査に当たっては、遠隔方位測定設備スペクトル自動記録装置等の監
視用機器を有効に活用する
など、電波の調査業務との有機的連携を図ることにより、その効率的な実施を図ること
  
イ  監査と検査との連携
 監査の結果、悪質・重大な違反であって、特に必要があると認められる無線局
については、臨時検査で相当措置すること

『無線局の監督及び指導方針』3ページ目より引用

まず、『定期検査を行わない無線局』についてです。

『無線局』が何をさしているか分からなければいけませんので…、『電波法』

の無線局の定義をみて見ましょう。

(引用元:電波法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
これでは難しいと思いますが…、有り体に言えば『携帯電話』だと考えてください。

以前の日記にも書きましたが無線局の情報は全て『総合無線局監理システム』

通称:『PARTNER』で監理監督されていて、その圧倒的大多数が『携帯電話』なので

『ケータイ』=『無線局』と考えて概ね問題ありません。


次に『登録検査等事業者制度により定期検査が省略された無線局』と『定期検査を

行わない無線局』についてです。

これは簡単です。(引用元:http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/check/

すべての無線局は原則として無線局の運用を行うにあたって総務省の検査を受ける

必要があります。(代表例として、Apple の iphone 7 の裏面の刻印が有名です。)

その際に無線局の検査を『省略』してもらえる便利な制度があります。

登録検査等事業者制度により定期検査が省略された無線局』の主な対象は

携帯電話事業者です。無線基地局(携帯電波の受信側)と言われているものです。

もう一方の『定期検査を行わない無線局』はそのものズバリ『携帯電話』です。



 上記の文書からこれらの機器が総務省によって『電波監視』の対象である

と総務省自身が認めている訳です。では、どうやって『電波監視』しているのか?

この部分は以前の日記でも指摘しましたが『PARTNER』『DEURAS』『STARS』です。

で、具体的にどの様に『監視』(実際は『盗聴』ですが…)しているのかについて

以下の文章が重要な『ヒント』を与えています。

ア  監査の効率的実施及び調査との連携
 電波の監査に当たっては、遠隔方位測定設備スペクトル自動記録装置等の監
視用機器を有効に活用する
など、電波の調査業務との有機的連携を図ることにより、その効率的な実施を図ること
ここで、『遠隔方位測定設備』とは『DEURAS』の事です。つまり、携帯電話利用者

の位置情報を勝手に本人に通知せずに『監視』している訳です。因みに、日本の法律

では位置情報の無断取得は明確なプライバシーの侵害に当たるというのが一般的な

法律解釈となっているそうです。次に『スペクトル自動記録装置等の監視用機器

とは『PARTNER』の事です。難しそうに思えるかもしれませんが、要するに電波に

よる送受信の全情報を記録しているという事です。携帯電話の無線は『暗号化』され

ていると言われていますが………、暗号鍵があれば解錠する事ができます。では、

総務省は暗号鍵を『所持している』もしくは『利用可能』かどうかが大きな問題です。

これも残念な事に総務省は『所持している』もしくは『利用可能』でして………、それが

STARS』です。これは各電話会社に対して電話番号を発行するシステムでして、

電話会社のメインシステムにズバリ『直結』

つまり、簡単に記録した電波情報を『盗み聴き』できる訳です。上記の『PARTNER』シス

テムについては総務省郵政族キャリア官僚が『盗聴』能力を認める発言を公共サービス

改革法の議事録内で明確に認めています。

○越後室長  それに比べましても、我々の扱っているものは、盗聴だとか混信のおそれがありますので、

(資料引用元:以下9ページ目より引用
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0305/0305-0-1.pdf

総務省総合通信基盤局越後室長が上記の議事録で発言している『我々の扱っている

もの』とは『PARTNER』(『総合無線局監理システム』)の事です。

ベッキー問題の出処もこのシステムと総務省職員からのリークが原因でしょう。

『監査の結果、悪質・重大な違反であって、特に必要があると認められる無線局に

ついては、臨時検査で相当措置すること』の意味は社会的な抹殺を指していると

考えられます。法律違反の解釈がサイテーです。

さてさて、最後に最も重要な事を確認しておく必要性があります。

一体、『誰』がこの文章を発行したのか?つまり、誰が総務省による『通信犯罪』を

認めたのか?


総合通信基盤局長 桜 井 俊


おやおや~、つい最近まで『事務次官』として総務省のTOPであった人物です。

某有名アイドルグループの父親としても有名ですねぇ。さすが、『人間のクズ』!

公権力の使い方がエゲツナイ!!! 東京都知事選でも『チャッカリ』顔を売り込む

あたりに『イヤラシイ』人間性が滲み出ていると個人的には思います。


スペクトラム拡散

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%8B%A1%E6%95%A3



以下に以前の日記に記した事を再度記載しておきます。

 旧郵政省、現在の総務省郵政族と日本郵便では憲法規定(21条2項)を無視した違法な

通信監視を業務として実行しています。(要するに『盗聴』しているという事

です。旧郵政省の専門用語では、『監理』という隠語を用いてこれを表現してます。)

全うに働く公務員の方々の裏でこの糞カス公務員は今現在も継続して違法な通信監視

を行っています。しかも、その主たる対象者が総理他内閣の各大臣や関係者や議員、

財界経営者、著名人など非常に広範囲で執拗に監視を行っております(一例、関東総合

通信局の放送部には『企画監理官』という職種が存在しています。)特に、携帯電話

に対する監視を行う事で通話内容(会話音)や通話履歴、そして位置情報(地図上の縮尺

で考えると30m平方との事なので概ね電柱1本分の間隔で特定)などの個人情報を非合法

に取得しています。恐ろしい事に固定電話に対しては半二重接続を掛けられます。しかも、

トーンリンガー回路を回避した形でです(トーンリンガーを回避するとベル音は鳴らない

ので気がつかない。例外はIP電話のケースのみで、この場合は通信LEDから判別可能です。

携帯電話では電界強度計を使用しなければ判別不能で、非常に悪質です。要するに

合法的な電話機が郵政官僚によって非合法な『盗聴器』に化ける訳です。)

技術的には難しい話が多数あります。大事な事は、旧郵政省キャリア官僚連中は上記に

記した方々の家の中まで違法に監視していた可能性が極めて大きいのです。しかも、

盗聴費用負担なしで…。なぜならば、回線の使用料は利用者が負担する為です。

有名芸能人のスキャンダルの情報元は以下のシステムがネタ元になっているハズです。

国家公務員として盗聴犯罪に手をつけながら、芸能人のスキャンダルを批判しつつ

社会全体を騒がせた挙句、それを利用して金儲けをするのは非常に理不尽です。その上、

桜井元事務次官は公権力を用いて家族の売り込みを図った疑いが非常に強く、その

意味でも強い非難に値します。

以下は主な犯罪システム。


  1. 総務省情報通信国際戦略局の『STARS』(電話番号台帳完全版)
  2. 総務省情報流通行政局の『PARTNER』(違法取得情報のデータベース)
  3. 総務省総合通信基盤局の『DEURAS-D』(携帯電話情報取得)


総務省の現役国家公務員によるこれらの情報取得は『極めて悪質』と考えます。

また、これらの通信犯罪システムの内『PARTNER』については特に悪質です。

旧郵政省キャリア官僚機構では、被災者の方々より自らの利権の確保、死守を

至上命題としています。その動かぬ証拠に東日本大震災が起きた年(地震の半年後)

に、5000億円を超える大金を国庫から使用してシステム改修を行っております。

(平成23年8月11日官報に掲載あり。随意契約で日本電気と契約した事が記載。

当方には全く『理解』できません!!!)被災者が津波で流されていく様子を

目の当たりにしながら、『金儲け』を考える国家公務員は社会にとって有害であり、

当方ではこの様な国家公務員は告発すべきものと考え記載するものです。

因みに、上記の『PARTNER』システムについては総務省郵政族キャリア官僚が

盗聴』能力を認める発言を公共サービス改革法の議事録内で明確に認めています。

○越後室長  それに比べましても、我々の扱っているものは、盗聴だとか混信のおそれがありますので、

(資料引用元:以下9ページ目より引用
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0305/0305-0-1.pdf

総務省総合通信基盤局越後室長が上記の議事録で発言している『我々の扱っている

もの』とは『PARTNER』(『総合無線局監理システム』)の事です。『盗聴』を

目的に血税を用いてシステム開発を行いながら、情報開示すると『盗聴』の恐れが

ある為に開示できないというのは本末顛倒です。『悪どい』やり口と断言できます。

さて、現在の日本郵政ではこの犯罪に対して如何なる形で関わっているかが問題です。

そもそも、違法取得情報のデータベース『PARTNER』は現在の麻布郵便局にデータ

センターが設置されていました。それも、郵政民営化騒動の前後の時期に及びます。

現在も使用中である事が極めて高いと考えられます。

(補足追記2016年6月28日)

若干『PARTNER』に補足が必要な為の追記。

電波法第2条の定義によれば携帯電話は『無線局』に明確に該当します。次に以下

にある資料『制度ワーキンググループ取りまとめ 概要』(P17)には『PARTNER』が

格納する無線局情報はおよそ『:約1億7,800万局分(平成26年度末)』とのことです。

これは携帯電話とその無線基地局をカウントしなければ『絶対に』到達不可能な数値

です。そして『PARTNER』データベースの限定公開仕様書には『携帯電話

および『PHS』というデータ項目が明確に存在してます。

詳細なデータ格納項目は上記の理由により伏せられたままです。



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